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『カテーテル誤挿入は無過失 説明義務違反は認める』

 京都地裁は、近時、内頚静脈からカテーテルを挿入する方法による血液透析を受けた際、本来内頚静脈に挿入されるべきカテーテルが、誤って、右総頚動脈に挿入された結果、その後の処置により、患者の右頚部に醜状痕が残った事案において(1)カテーテル誤挿入の点については、過失は認められないが、(2)カテーテルを挿入する部位として、首と脚という複数の選択肢があったのに、医師が患者に対して、首又は脚を選択した場合に生じうる合併症の内容や危険性の違いについて説明せず、またどの部位からカテーテルを挿入するかについての結論も示さなかった点について、患者の自己決定の機会を与えるべき義務を怠ったとして、医師の説明義務違反を認め、慰謝料20万円の支払を命じた。(1)につき、誤穿刺は医師が注意を尽くしても避けることができない合併症だとした点は相当であるが、(2)について、内頚静脈からのカテーテル穿刺が臨床現場において第1選択とされ、かつ、大腿静脈からの穿刺よりも合併症の危険性は低いと認定しながら、説明義務違反を認めた点は疑問である。いたずらに医療現場の負担を重くするだけであるからである。現に判決自身、訴訟費用を40分し、その39を原告の負担としており、実質的には患者の完全敗訴案件であった。