『執行役員就任時の退職金支給 通達趣旨とQ & A で解説』
国税庁はこのほど、使用人からいわゆる執行役員に就任した者に対して打切支給した退職金の所得税法上の取扱いについて定めた所得税基本通達30-2の2の制定の趣旨及びQ&Aを取りまとめ公表した。
同通達は、使用人から執行役員に就任した者に対し就任前の勤続期間に係る退職手当等として一時に支払われる給与のうち、退職手当等に該当する条件を定めたもの。今回はその通達を趣旨説明とQ&Aにて解説している。
○問1:執行役員との契約関係が雇用契約の場合、執行役員就任時に退職手当として打切支給する一時金は、退職所得として取り扱われるか。 (答)原則として、給与所得(賞与)として取り扱われる。
○問2:取締役から執行役員へ又は執行役員から取締役へ就任した場合はどうか。 (答)原則として、退職所得として取り扱われる。
○問3:使用人の最上級職との位置付けの執行役員制度から所得税基本通達30-2の2に定める要件を満たす執行役員制度に変更した場合の、制度改変までの勤続期間に係る退職手当の打切支給はどうか。 (答)原則として、退職所得として取り扱われる。
○問4:退職給与規程を改正して既に執行役員に就任している者に対してその就任前の勤続期間に係る退職手当を 打切支給した場合はどうか。 (答)原則として、退職所得として取り扱って差し支えない、などとなっている。(問5~7略)