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『「資産除去債務」会計基準案 企業会計基準委が公表』

 企業会計基準委員会はこのほど、「資産除去債務に関する会計基準(案)」とその適用指針(案)を公開草案として公表した。2月4日まで公開草案に対するコメントを募集している。

 同会計基準案によると、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用(取得等)によって生じ、その資産の除去に関して、法令または契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるものをいうこととされている。

 資産除去債務は、有形固定資産の取得等によって発生した時に負債として計上することとされている。資産除去債務の発生時にその債務金額を合理的に見積ることができない場合、債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で、負債として計上する。

 資産除去債務は、発生したときに、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で算定する。

 資産除去債務に対応する除去費用は、同債務を負債として計上した時に、負債計上額と同額を関連する資産の簿価に加える。

 なお、同基準等は、22年4月1日以後開始事業年度から適用されるが、早期適用も認めることとしている。