ホーム > デイリーニュース > 『新公益法人制度の税制 態様に応じた取扱い』

『新公益法人制度の税制 態様に応じた取扱い』

 平成20年度税制改正大綱において、公益法人制度改革による新たな法人制度の創設に伴い、以下のような公益法人関係税制の整備が行われている。

 公益社団法人及び公益財団法人に関しては、収益事業から生じた所得について法人税を課税するが、収益事業の範囲から公益目的事業を除外。所得の金額に対し30%(年800万円以下の部分は22%)の税率を適用。また公益目的事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなす。寄附金の損金算入限度額は、(イ)所得の金額の100 分の50相当額(ロ) 公益目的事業のために充当し、又は充当することが確実であると認められるもの、のいずれか多い金額とする。支払を受ける利子等に係る源泉所得税は非課税。

 一般社団法人及び一般財団法人で、剰余金の分配を行わないか、会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としているものは、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得について法人税を課税する。税率は各事業年度の所得の金額に対して30%(年800万円以下の部分については22%)を適用。それ以外の一般社団法人及び一般財団法人は、法人税法上、普通法人とする。また固定資産税等についても非課税措置等の所要の取扱いが講じられている。