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『同族会社の土地転貸料算定 保証金の運用益控除も』

 国税不服審判所はこのほど、「請求人が同族会社から受領した 土地の賃料が著しく低額であるとして、所得税法第157条を 適用した更正処分は適法である」とした事例を公表した。  本件は、同族会社G社の役員で不動産貸付業を営む審査請求人 が、当該同族会社に貸し付けている土地の賃料に係る不動産所得 について所得税の確定申告をしたところ、原処分庁が算定した適 正賃料によるべきであるとして、所得税法第157条《同族会社 等の行為又は計算の否認等》 第1項の規定を適用して所得税の 更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから、 請求人が上記各処分の全部の取消しを求めた。  審判所は、実質的に同族会社G社からみれば、本件各土地転貸 料と本件各土地賃料との差額が、G社が請求人から取得する本件 各土地の管理の対価、すなわち管理料相当額とみることができ、 適正管理料の算定に当たっては、保証金の差し入れを加味するの が相当であり、当該保証金の運用益相当額を算定して本件土地転 貸料から控除するのが相当である。以上のことから、本件各年分 に係る審判所認定適正賃料の額を本件各土地賃料の額と比較する と、後者は著しく低額であることが明らかである、として、請求 人の請求を退けた。