『更正の請求への通知処分 理由付記は不要』
国税不服審判所はこのほど、審査請求人が新築してその 一部を居住の用に供している建物に関し、租税特別措置法 第41条第1項(住宅借入金等特別控除)の適用を求めて 行った所得税の更正の請求について、原処分庁が、更正を すべき理由がない旨の通知処分を行ったのに対し、請求人 が違法を理由として、その全部の取消しを求めた事案につ いて公表した。 請求人は、青色申告者からの更正の請求が認められない 場合には、国税通則法第23条第4項及び所得税法第15 5条第2項の規定の精神を酌み、通知書に理由を附記すべ きである旨主張したが、審判所は、「国税通則法第23条 第4項によれば、税務署長は、更正をすべき理由がないと 判断したときは、請求者にその旨を通知すれば足り、本件 通知処分に係る通知書に理由の附記がないことに違法はな い。また、本件通知処分は、所得税法第155条第2項が 前提とする同条第1項の更正処分とは法的に全く異なり、 実質的にみても、納税者が提出した申告書の誤りを税務署 長が指摘するときに理由附記を義務付ける趣旨であり、当 該事例の理由がない旨の通知処分については、納税者の更 正の請求に対する応答としてなされるものであるから、上 記の趣旨が当てはまるものではないと解される。」として 請求を棄却した。