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『企業会計基準委 工事契約会計基準を公表』

 企業会計基準委員会はこのほど、「工事契約に関する会計基準」 とその適用指針を公表した。

 現行の会計実務では、請負工事について、工事進行基準と工事 完成基準の選択適用が認められている。今回の基準では、この選 択適用を廃止し、工事進行基準の適用要件を明確化、適用要件を 満たせば進行基準を適用し、それ以外は工事完成基準を適用する こととされた。同会計基準適用後は、工事進行基準の適用が増え るものと予想される。    工事完成基準を適用するのは、工事の進捗部分についての成果 の確実性が認められる場合。成果の確実性は、工事収益総額、工 事原価総額、決算日における工事進捗度の各要素について、信頼 性をもって見積ることができる場合とされている。

 工事の進捗度は、原価比例法など、工事契約における施工者の 履行義務全体との対比において、決算日におけるその義務の遂行 の割合を合理的に反映する方法を用いて見積ることになる。 なお前述の工事進行基準の適用要件である各要素が変更された場 合、その見積りの変更が行れた期に影響額を損益として処理する こととされている。適用は、平成21年4月1日以後開始事業年 度からだが、早期適用も可能。