『産業廃棄物処理業者の第三者評価制度』
平成17年度から「産業廃棄物処理業者 の優良性の判断に係る評価制度(国の制 度)」が導入された。これを踏まえ、産業 廃棄物処理業者に係る第三者評価制度を導 入している地方自治体が増加している。
この制度は、産業廃棄物処理業者の適正 処理、リサイクルや地球温暖化対策等への 自主的あるいは先進的な取り組み等につい て、第三者機関が評価するもの。
都道府県知事等が許可申請の際に書面に よる審査を行い、(1)処理業者の遵法性 (2)情報公開(3)環境保全への取り組 みについて、評価基準に適合しているか否 かを判断するものである。
地方自治体が行う評価制度では、基準適 合処理業者にロゴマークの使用許可を付与 するもの、特別な名称(エコトライ業者、 エコマイスター業者(仮称))の使用を許 可するものなど、独自の工夫を行っている ところもある。
前述の評価基準の項目において、(2) 情報公開では、会社情報(名称、役員の氏 名、業務内容など)、許可内容等の他、「財 務諸表」や「組織体制」などがその内容(地 方自治体により若干相違する。)となって おり、我々専門家の視点から、これらを踏 まえ、産廃業者支援の方向性として、「戦 略的ディスクロージャー」制度の支援が考 えられる。