『財務諸表等規則等 金融庁が改正を公布』
金融庁はこのほど、「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則等の一 部を改正する内閣府令」を公表した。 施行は同府令の公布と同時だが、規定に より適用時期が異なるので、経過措置に十 分留意する必要がある。
今回の改正は主に、(1)金融商品会計 基準(改正)(2)工事契約会計基準(3) 資産除去債務会計基準に対応したもの。 このうち(1)では、時価等の開示対象 を有価証券やデリバティブ取引から金融商 品全般に広げるため、金融商品に関する注 記に係る規定を新設するなどの改正が行わ れた。
(2)では、同一の工事契約について、 たな卸資産と工事損失引当金がある場合の 貸借対照表における表示に係る規定の新設 などが行われている。
(3)では、資産除去債務に関する注記 に関する規定の新設や貸借対照表の流動・ 固定負債の区分表示への資産除去債務の追 加などの改正が行われている。
また、たな卸資産の区分表示について は、従来、貸借対照表、連結財務諸表、四 半期(連結)財務諸表で異なっていたが、今回 の改正で「商品及び製品(半製品を含む)」 「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」の3区分 に統一され、「たな卸資産」名での一括記 載も可能となった。