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労務トピックス

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

◆契約締結時の明示事項等
 使用者は労働者と有期労働契約を結ぶ時には、次の事項を遵守しなければなりません。
(1)契約締結時に、次回更新があるか1回限りの契約かを労働者に対し明示する。
(2)契約を更新する場合があると明示した時は、更新する場合またはしない場合の判断基準を労働者に 対し明示する。
(3)有期労働契約の締結後に(1)又は(2)について変更する場合には、労働者に対して、その内容を速やかに明示する。

◆雇止めの予告
  使用者は、有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限り、契約を更新しない場合には、少なくとも期間満了の30日前までに、予告をしなければなりません。
ただし、あらかじめ当該契約を更新しない旨を労働者に対し、明示している場合を除きます。

◆雇止めの理由の明示
 使用者は雇止めの予告後に、労働者から雇止めの理由について証明書を請求された場合には、遅滞なく交付しなければなりません。また退職後に請求された場合も同様です。

◆契約期間についての配慮
 使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間を出来る限り長くするように努めなければなりません。

◆有期労働契約期間
 有期労働契約の契約期間は、原則3年間までです。ただし、特例として、高度の専門的知識等を有する労働者及び契約締結時において満60歳以上の労働者に関しては5年となっています。また、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事等)に関しては、必要な期間となっています

2009年06月30日

社会保険の算定基礎届

-注意するポイント-

 毎月の賃金から控除される社会保険料は、標準報酬月額(報酬をいくつかの等級に区分したもの)に当てはめて決められています。被保険者が実際に受けている報酬と既に決められている標準報酬月額とが大きくかけ離れないように、毎年7月1日~10日の間に4月・5月・6月に実際に支払われた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。

◆算定基礎届の対象者
 その年の5月31日までに被保険者の資格を取得した人で、同年7月1日現在被保険者である人全員が(休職者や海外勤務者であっても)対象となります。ただし、次に該当する人は定時決定から除外され算定基礎届の提出は必要ありません。
(1)同年6月1日以降に被保険者の資格取得した人
(2)同年4月に固定的賃金の変動等により7月に標準報酬月額が随時改定される人、または育児休業等終了時改定が行われる人
(3)同年5月又は6月に固定的賃金の変動等により、8月又は9月に標準報酬月額が随時改定される人、又は育児休業等終了時改定が行われる人

◆算定基礎届記入上のポイント
(1)支払基礎日数(報酬を計算する基礎となる日数)が17日以上の月が対象となります。
(2)月給者の支払い基礎日数は暦日数により、欠勤控除があったときは、就業規則または賃金規定等に基づき事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数によります。日給者の支払基礎日数はその月の賃金計算の対象となった出勤日数と有給休暇を加えたものとなります。
(3)さかのぼり昇給があり、4.5.6月のいずれかの月にその差額が支払われた場合は、算定基礎月以前の分の昇給差額分を除きます。

 その他詳しくは社会保険労務士または社会保険事務所にご確認ください。

2009年06月30日

助成金について

-平成21年2月改正の助成金-
   景気の悪化から昨年12月から助成金の改正が発表されております。今回は、2月に改正された内容の内新規の助成金をご案内します。

◆若年者等正規雇用化特別奨励金
年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合や、採用内定を取り消された40歳未満の者を正規雇用する場合に奨励金が支給されます。
 支給額は対象者を雇い入れた場合に、中小企業は100万円、大企業は50万円です。正規雇用とは、雇用期間の定めが無い雇用で、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度の労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合を指します。

◆派遣労働者雇用安定化特別奨励金
 派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金が支給されます。
 2009年問題への対応を検討されている事業主等で、①6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期又は6ヵ月以上の有期で直接雇い入れる場合②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合、①と②いずれにも該当する場合に奨励金が支給されます。期間の定めの無い労働契約の場合、中小企業の場合は3回、計100万円が支給されます。6ヵ月以上の期間の定めがある場合は3回、計50万円が支給されます。  この奨励金の実施期間は、平成21年2月6日から平成24年3月31日までですので、注意が必要です。

◆離職者住居支援給付金
 離職後も引続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用の負担をしたときに支給されます。住居の所在地により支給額が異なりますが1人1ヵ月当り4万円から6万円が支給されます。

 その他記載していない要件や、雇用調整助成金等、改正により要件が拡充された助成金もあります。詳しくは、社会保険労務士にご相談下さい。

2009年04月07日

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