変形労働時間制に関して
-判例から学ぶ制度運用の注意点-
2010年4月にパスタ店「五右衛門」を運営する日本レストランシステム(東京都渋谷区)の元アルバイトが「変形労働制の悪用」を訴え、東京地裁は同社に残業代や付加金の支払いを命じました。
この判決は、変形労働制がサービス業などに広がる中で安易な制度運用に警鐘を鳴らした形となったので、改めて制度の把握と運用上の注意点をまとめます。
◇変形労働時間制とは
変形労働制とは、時期や季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できます。1カ月や1年など一定の期間について、週あたりの平均労働時間が法定労働時間以内(週40時間)であれば、特定の日や週が規制を越えた労働時間となっても残業代を払わなくてもよい制度です。労使協定、又は就業規則に「変形労働期間の起算日」「各日・各週の労働時間」「労働者の範囲」を定め、周知させる必要があります。
◇今回の判決から学ぶ注意点
1.制度の周知
元アルバイトは、変形労働時間制を会社が適用している事を知らされておらず、就業規則も周知されていなかった。
2.運用上の違反
この会社は、1カ月単位の変形労働制を適用していたのですが、「就業規則では1か月単位でシフトを決めるはずが、実際は、半月ごとのシフトしか決めていなかった」「変形労働期間の起算日が明らかでない」等の制度運用上の違反を指摘されました。
ここのように変形労働制を適用させるには「労使協定の締結、及び届け出(1か月単位の変形労働制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものに必要事項を定める)」「周知」「正しい制度運用」の3点が求められます。今回の判決を機に、制度を適用している会社は、改めて正しく運用されているかどうかの確認をされることをおすすめします。
2010年07月02日
雇用保険制度の改正について
-平成22年4月1日から適用-
雇用保険制度が平成22年4月1日から改定されました。主な改定内容は次のとおりです。
◇雇用保険率の改定
【旧】平成21年度確定保険料の計算に使用
|
保険率 |
事業主 |
被保険者 |
| 一般 |
11/1000 |
7/1000 |
4/1000 |
| 農林水産
清酒製造 |
13/1000 |
8/1000 |
5/1000 |
| 建設 |
14/1000 |
9/1000 |
5/1000 |
【新】平成22年度概算保険料の計算に使用
|
保険率 |
事業主 |
被保険者 |
| 一般 |
15.5/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
| 農林水産
清酒製造 |
17.5/1000 |
10.5/1000 |
7/1000 |
| 建設 |
18.5/1000 |
11.5/1000 |
7/1000 |
◇雇用保険の適用範囲の拡大
雇用保険の被保険者となる資格が次のとおりになりました。
【旧】6ヶ月以上の雇用見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
【新】31日以上の雇用見込みがあり、かつ、1週間の
所定労働時間が20時間以上であること
◇雇用保険の届出
平成22年4月1日以降に雇用保険に適用されることとなった方の資格取得届については、以下のいずれかに該当する場合を除き、原則として添付書類の提出は不要になりました。
・事業主として初めて被保険者資格取得届を行う場合
・資格取得届を届出期限(被保険者となった事実の
あった日の属する月の翌月10日まで)を過ぎて提出する場合
・過去3年間に届出に起因する不正受給があった場合
・労働保険料の納付状況が著しく不適切な場合 など
※ただし、ハローワークにおいて必要とする書類の提出を求められることがあります。
2010年07月02日
厚生労働省の助成金
-平成22年度活用のポイント-
昨年4月から今年1月迄に約2億円の雇用調整助成金の不正受給が見つかりました。これを受けて、受給のときの取り扱いが一部変更になりました。
また、平成22年より一部の助成金が新規創設、改正されました。新卒者や高齢者の雇用に関する奨励金と、育児休業に関しての助成金をご紹介いたします。支給要件のご理解を深め、ご活用ください。
◇雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の受給時の取扱いの変更
1.教育訓練に係る計画届と変更届の提出について今後は教育訓練に係る計画届については、個人別の日別の計画一覧表を添付することが求められます。
計画に変更があった場合は、これまでは教育訓練の日数や受講者が減少した場合は、変更届の提出は不要でしたが、今後は教育訓練について何らかの変更があれば減少の場合も変更届の提出が求められます。
2.事業所内の教育訓練の実施確認について
教育訓練を実施したことの証明だけではなく、訓練日ごとに個人ごとにアンケートやレポート等を作成してもらい、支給申請時に提出することが必要になります。(6月30日までは従来の取扱いも可能です)
◇新卒者体験雇用奨励金
就職が未決定の新規の学卒者を31日間体験雇用として受け入れたとき、その事業主に対象者1人あたり8万円が支給されます。要件の1つとして「体験雇用の実施計画書」の提出が必要です。提出にあたっては対象者の同意を得る必要があります。
対象者は平成21年10月から平成22年9月末までの卒業者で、雇い入れの開始日現在の満年齢が40歳未満です。ハローワークの体験雇用求人登録が必要になります。体験雇用終了後の正規雇用への移行は、他の雇い入れ助成金の支給対象にはなりません。
平成22年度限りの暫定措置になりますので、ご注意ください。
◇高年齢者雇用確保充実奨励金
公益社団法人や商工会議所などの事業主団体が、傘下企業の高年齢者の雇用を確保する以下の取り組みを実施した事業主団体に対し、成果に応じてその費用を最大500万円まで支給します。
・希望者全員が65歳まで働ける制度の導入
・70歳まで働ける制度の導入
・高年齢者の雇用環境の整備を支援するための事業
①+②が支給額です。事業は1年間で、①については前期と後期に分けて支給されます。
①基本支給額
事業の対象企業数 総支給額上限額
20~100 100万円
101から200 200万円
201~ 300万円
②上乗せ支給額
該当企業合計数×2万円(上限200万円)
◇中小企業子育て支援助成金制度の改正の概要
この助成金は、一定の要件を備えた育児休業制度を実施する労働者数が100人以下の中小企業事業主に対して、育児休業取得者が初めてでたときに助成金を支給する制度です。
平成22年4月1日から、支給申請窓口が、財団法人21世紀職業財団地方事務所から、各都道府県労働局雇用均等室に変わりました。
また、短時間勤務制度を設けて、その制度を利用させた事業主に対する助成が廃止されました。(短時間勤務開始後、6ヵ月を経過した日が平成22年3月31日以前の場合は助成されます) 短時間勤務制度の利用者については、財団法人21世紀職業財団が取り扱っている両立支援レベルアップ助成金の『子育て期の短時間勤務支援コース』に統合されます。平成22年3月31日までに支給対象の労働者が生じた場合は、従前の支給要件と支給金額になります。
2010年05月31日