労務トピックス
精神障害になった場合の労災認定について
―新 基 準―
厚労省は長時間労働など仕事が原因で精神障害に
なった場合の労災認定の新基準を策定しました。
(平成23年12月26日より実施)
◆具体事例の設定
精神障害につながる具体的な強度を「強」「中」
「弱」の3段階に分類してそれぞれ具体事例を示し、
「強」と判断された事例はその事実だけで基本的に労
災が認められるようになりました。
また、複数の出来事が重なった場合は、「強+中又は
弱で強」「中+中は強又は中」 「中+弱は中」 「弱
+弱では弱」となり、「弱」の場合は出来事がいくつ
重なっても「弱」と評価され、認定されません。
◆長時間労働
これまで具体的な時間が示されていませんでした
が、この度は時間外労働時間で明示され、1ヶ月で
160時間以上、3週間で120時間以上、連続2ヶ月間
で1ヶ月あたり120時間以上、連続3ヶ月間で1ヶ
月あたり100時間以上などを「強」としました。
また、1ヶ月で80時間以上の時間外労働や、2週
間以上の連続勤務などは「中」となりました。
◆業務上のストレス
「悲惨な事故や災害を体験、目撃」「重大な仕事上のミスをし責任を感じた」「達成困難なノルマを課せられた」「転勤」「業務に関連し違法行為を強要された」など具体的な事例を示しストレス強度を設定しました。
◆セクハラなど
セクハラやいじめは発病前例外なく、概ね6ヶ月
以内の出来事のみ評価していましたが、長期間継続
する場合は6ヶ月を超えて評価されることになりま
した。
また、審査方法も改善し、これまで精神科の専門部会で総ての事案について協議していましたが、新認定基準では判断が難しい事案のみ協議となり、調査も業務以外の要因を詳細に調査していましたが、
その調査を簡略化することになりました。厚労省で
は、これらにより今までは審査に平均8.6ヶ月かか
っていたものが約6ヶ月に短縮できるとしています。
2012年05月10日
1ヶ月単位の変形労働時間制
―労働時間の例外―
◆労働時間の原則と例外
労働基準法では、「労働者に休憩時間を除き1日に
ついて8時間を超えて、1週間について40時間を超
えて労働させてはならない」と定められています。
しかし、変形労働時間制として例外的な労働時間の形式も認められています。1ヶ月単位の変形労働時間制は、その中でも比較的簡単に導入できる制度です。
◆概要
1ヶ月以内の期間について、1週の労働時間が平均
して40時間(特例措置対象事業場では44時間)以下
になるように、労働日、各日・各週の所定労働時間を
あらかじめ決めることができる制度です。
効果として、ある1日・1週間の所定労働時間を
8時間・40時間(44時間)以上に定めても、時間外
労働の扱いをせず働いてもらえること等があります。
月の前半は余裕があるが、月末頃に繁忙になる事業
場などは適しているといえます。
◆導入するために
導入するには、労使協定又は就業規則等に、以下
の事項を定めることが必要です。
1.変形期間の長さ(1ヶ月以内)と起算日
2.各労働日の始業・終業時刻
3.各日、各週の労働時間(変形期間における法定
労働時間の総枠の範囲内)
◆変形期間における法定労働時間の上限について
前述3.の決定の仕方として、以下の式によって
計算される時間を変形期間(1ヶ月)の上限として、
各日・各週に労働時間を振り分けることとなります。
40時間(特例は44)× 変形期間の暦日数 /7
たとえば、暦日数が31日の月は177.14時間とな
り、177.14時間を超えないようにすれば、ある日の
所定労働時間は10時間、ある週の所定労働時間は50
時間としても、時間外手当は発生しません。
導入には、そのほかにも決めることや注意事項がご
ざいますので、詳細は労働基準監督署や社会保険労
務士にお問い合わせ下さい。
2012年05月10日
全国健康保険協会の保険料率について
-平成24年3月(4月納付)分から改定-
例年この時期に見直される全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率ですが、厳しい医療保険の財政状況に加え、高齢者医療への拠出金などがますます増えることから、平成24年3月(4月納付)分より、引き上げられました。
※健康保険組合にご加入の場合は、各組合独自で保険料率の決定を行っていますので、加入されている組合にご確認下さい。
◆健康保険料率及び介護保険料率
健康保険料率は、全国平均でこれまでの9.50%から0.5ポイントアップの10.00%に上がります。
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に対する、全国一律の介護保険料についても、これまでの1.51%から0.04ポイントアップの1.55%に上がります。
◆各都道府県の保険料率
健康保険料率は各都道府県支部によって異なりますが、東京支部の場合、これまでの9.48%から0.49ポイントアップの9.97%に上がります。主な都道府県支部の健康保険料率は以下の通りです。
| 北海道 |
9.60% |
⇒ |
10.12% |
愛知県 |
9.48% |
⇒ |
9.97% |
| 宮城県 |
9.50% |
⇒ |
10.01% |
大阪府 |
9.56% |
⇒ |
10.06% |
| 東京都 |
9.48% |
⇒ |
9.97% |
広島県 |
9.53% |
⇒ |
10.03% |
| 長野県 |
9.39% |
⇒ |
9.85% |
福岡県 |
9.58% |
⇒ |
10.12% |
なお、各都道府県支部における健康保険料率については、以下でご確認下さい。
全国健康保険協会HP
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html
給与計算の際には、給与ソフトの保険料率の設定を変更する必要があります。また、変更時期に間違いの無い様に注意しましょう。
2012年04月02日
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