うつ病と労災認定
-精神障害等の労災認定基準について-
多様な労働形態で働く労働者が増加している昨今、仕事によるストレスが原因でうつ病などの精神疾患(精神障害)にかかる例が増えています。しかし、精神障害は業務の中に原因があるかどうか判断が付きにくいため、これまでに労災と認定されない事例が多くありました。
そこで、厚生労働省では「心理的負荷による精神障害等にかかる業務上外の判断指針」を作成しています。この指針によると、以下の3要件を全て満たす精神障害については、業務上の疾病として取り扱う、としています。
1.うつ病等、精神障害を発病している
2.発病前のおおむね半年間に、業務による強い心 理的負荷(ストレス)があったと認められる
3.業務以外のストレスや個人的な事情で精神障害 を発病したとは認められない
ストレスが業務上・業務外のどちらに原因があり、どの程度の負荷だったのかについては、「職場における心理的負荷評価表」「職場以外の心理的負荷評価表」が用意されており、この表で具体的な出来事を チェックし判定します。
さらに、これまでに精神障害にかかったことがあるか、アルコール等の依存症は無かったか等の個人的事情を加味して、総合的に業務上外の判断をすることになっています。
また、自殺については基本的には労災保険の給付対象とはなりませんが、業務上の精神障害と認められた上での自殺は「故意ではない」と推定され、業務上と認められることになっています。
詳細は厚生労働省のホームページ等に記載されていますが、具体的な事例を検討する場合には、管轄の労働基準監督署や社会保険労務士にご相談下さい。