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後期高齢者医療制度

-新しい制度の概要について-
    
 平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が始まります。概要については以下の通りです。
◆新しい制度の被保険者
①75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
②65~74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)
これらの方々は、国民健康保険又は被用者保険の被保険者から脱退し、新たな制度に移行することになります。加入時には、1人1枚の後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
◆医療給付の種類
 医療給付の種類は、従来の老人保健及び国民健康保険において給付されていたものと、基本的に同じです。
◆患者の窓口負担
 医療機関の窓口では、「従来の老人保健制度と同様、かかった費用の1割(現役並み所得者の方は3割)」を支払います。また窓口負担には、月ごとの上限額が設けられ、高額医療・高額介護合算制度の新設により、年ごとの上限額も設けられます。
◆保険料の負担
 高齢者の方々も、全員負担能力に応じて保険料を負担することになります。これにより、これまで保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者だった方も、保険料を負担することになりますが、平成20年の9月までは保険料を凍結し、平成21年3月までは9割軽減するとしています。
◆保険料の徴収方法
 保険料は原則として年金から徴収されますが、以下の方は、納付書や口座振替等により納付します。
①年金額が年額18万円未満の方
②後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超える方

なお、詳細につきましては、各都道府県の広域連合又は市区町村へお問合せ下さい。