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特定健診、特定保健指導

-メタボリックシンドローム対策-

 医療制度改革により健診等の仕組みが変わります。従来から被保険者、被扶養配偶者に対する「生活習慣病予防健診事業(健康診断の実施)」をしていましたが、今年の4月からは40歳以上の被保険者・被扶養者に対してメタボリックシンドロームに着目した「特定健康診査」「特定保健指導」の実施が医療保険者(政府や健康保険組合)に義務づけられました。

◆特定健康診査
40~74歳の被保険者・被扶養者を対象とした内臓脂肪型肥満の生活習慣病予防のための検診。特定健康診査は、内臓脂肪の蓄積をチェックしメタボリックシンドロームのリスクを発見することで、自覚症状のない段階から生活習慣の改善を行う。

◆特定保健指導
特定健康診査を受診した結果、健康の保持に努める必要があると判定された被保険者にリスクに応じた支援(主に事業所に保健師等を派遣する方法による)を実施。この保健指導の必要性に応じて、情報提供(健診受診者全員を対象に健診結果の通知、健診結果の見方等の情報を提供。生活習慣を見直すきっかけにするもの)、動機づけ支援(原則1回、保健師等による面談を行い、生活習慣の改善点等を自覚し、目標設定し行動に移すことができるように支援するもの)、積極的支援(動機づけ支援に加え、設定目標を達成できるよう3~6か月間継続的に支援するもの)が実施されます。

個人の生活習慣も、実際は周囲の人々や職場等の環境に左右されます。喫煙や飲酒、食生活、運動等、社会全体で考える機会としたいものです。