厚生労働省の新規助成金
-平成20年度助成金活用のポイント-
厚生労働省の一部の助成金が改正されました。助成金は、国の施策や予算により毎年4月に大きく改正されます。今まで受給できていた助成金についても、廃止になったり支給額の変更になったりしておりますので、注意が必要です。
今回は、新設の「中小企業雇用安定化奨励金」「70歳定年引上げ等モデル企業助成金」をご紹介いたします。助成金の趣旨や支給要件の理解を深められご活用下さい。
◆中小企業雇用安定化奨励金
有期契約労働者を、新たに正社員として転換する制度を就業規則または労働協約に定め、実際に転換させた場合に助成金が受給できようになりました。有期契約労働者とは、契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど名称に係わらず事業主と期間の定めのある労働契約を結んで直接雇用される労働者をいいます。したがって、人材派遣会社から派遣社員を受け入れている場合は、対象労働者になりませんのでご注意下さい。
支給額は、次の額になります。
(1)新たに転換制度を導入し、1人以上転換させた場 合は、一事業主について35万円
(2)転換制度を導入後3年以内に、3人以上転換させた場合は、対象労働者1人につき10万円
(ただし、10人を限度とする)
上記(2)について、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、以下の拡充措置があります。
・転換制度導入後3年以内に、2人以上転換させた場合は、母子家庭の母等である対象労働者1人につき15万円、その他の対象労働者1人につき10万円となります。(あわせて、10人を限度)
上記奨励金についての問合せ先は、都道府県労働局又は公共職業安定所になります。
◆70歳定年引上げ等モデル企業助成金
国は、高年齢者の働く環境を整える努力をしている企業に対して、定年引上げ等奨励金として助成金を支給していました。今回、この奨励金に70歳以上まで働くことができる新たな職域の拡大等を行うモデル的な取組み、又は地域における波及効果のある取組みを実施したときにも助成金が受給できるようになりました。
新たな職域の拡大等とは、次の4つです。
(1)新たな事業分野への進出や事業の開始(創業)
(2)高齢化に対応した職務の再設計
(3)高年齢者の作業を容易にするための機械の導入・作業方法の改善・作業環境の改善等
(4)上記3つに準ずる措置で、高年齢者の安定した雇用の確保のために必要と認められるもの
上記に対する計画を高齢・障害者雇用支援機構に提出し、認定を受けることが必要です。その計画を具体的に実施する実施計画の策定を行う第1期事業、その実施計画を実施する第2期事業に助成金が支給されます。助成金の額は、対象経費のうち要した費用の2分の1に相当する額(限度額:第1期事業は250万円。第2期事業は、500万円から第1期事業の助成額を引いた額)になります。
定年引上げ等奨励金、上記助成金についての問合せ先は、(独)高齢・障害者雇用支援機構又は都道府県雇用開発協会になります。
今回ご紹介しました助成金については、記載した内容以外にも受給するための要件がございます。又、支給申請の期限もございます。取扱い機関や社会保険労務士にご確認のうえ、ご活用下さい。