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解雇期間中に他社で得た収入について

―解雇無効の判決が出た場合の賃金―

 ◆解雇期間中の賃金

裁判に持ち込まれる解雇紛争は大変多くなっています。しかし、裁判の結果、解雇無効とされた例も多くあり、解雇とされた労働者が、解雇期間中に他社で働き収入を得たとして、その後解雇無効となった場合、解雇期間中の賃金をどう扱えばよいでしょか?

 ◆民法536条第2項
  民法第536条第2項後段には「自己の債務を免れた ことによって利益を得たときは、これを債権者に償還 しなければならない。」とあります。労働者は、その 会社で労働しない期間に他の会社で働いて得た収入は 本来の会社に返さなければならないとしています。

 ◆裁判では

 不就労期間中の他社就業についての主な参考判例に は、平成18年3月28日最高判決 (平成15年(受) 第1099号事件)では、解雇された労働者が解雇無効 を訴えて争っている期間中に他社で働いて得た賃金の 扱いをめぐって争いとなった事件です。
 この裁判では「債務(労働)を免れた利益として これを償還すべきだが、平均賃金の6割までの部分に ついては償還の対象とすることは許されない」としま した。6割までというのは労基法第26条で、「使用者 の責に帰すべき事由においては、使用者は休業期間中 当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当 を支払わなければならない。」とされており、労基法 上、休業期間中は6割以上の休業手当を補償されてい るためです。ですから、本来の会社としては、労働者 に対して、解雇期間中にその労働者が他社で働いて収 入を得ていたとしても、平均賃金の6割は支払う義務 があるということです。

 ◆解雇期間中賃金の計算例

 本来の会社での解雇期間中の賃金が30万円、平均賃金の6割が18万円と仮定します。他社で20万円稼いでいたとすると、30万円-20万円=10万円で、10万円支払えばよさそうに思えますが、判例によれば平均賃金の18万円が下限なので、他社で20万円稼いでいたとしても、18万円は支払わなければなりません。