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年次有給休暇の比例付与

-労働時間の少ない従業員の有給休暇-

 労働基準法では、1週間の所定労働時間が少ない従 業員に対して、比例付与の有給休暇を与えることを規 定しています。
 付与される要件としては「1週間の所定労働時間が 30時間未満であること」を前提として
①1週間の所定労働日が4日以下
②週以外の期間で所定労働日が定められている場合には、年間労働所定労働日数が216日以下   であることが必要となります。
 また、通常の有給休暇の付与要件である「雇い入れ 日から6ヵ月が経過し、所定労働日の8割以上の労働 実績がある」という点は同様に適用されます。

◆付与日数の有給休暇日数
 比例付与の有給休暇日数は、下表の日数以上であることが必要となります。

 正しい有給休暇の付与日数を把握し、対象労働者毎 に管理することは、人事・総務担当者の重要な業務になります。