<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel>
    <title>セントラルコンサルタンツ</title>
    <link>http://awiny.com//rss/</link>
    <language>ja-jp</language>
    <ttl>40</ttl>
    <description>名古屋の会計事務所 セントラルコンサルタンツ</description>

    
    
    <item>
      <title>『Ｉ Ｔ に よ る 情 報 共 有 が　社内で効果を発揮するとき』</title>
      <description>&lt;p&gt;　メールやＷｅｂシステムなどを使わず、
コンピュータを使わない会社がある。年輩
の経営者で若い従業員もいる会社である
が、従来通りの仕事のやり方がその業務に
適しているならば、それも効率的であろう。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　社内にコピー機を１台しか置かないとい
う会社は、コピー待ちで一緒になった各部
の担当者が、待ち時間に業務のコミュニケ
ーションを行うことが効果的であるという
考えで、１台だけの環境を情報交換に利用
し続けているという。一方で、やたら社内
間でメール連絡することに偏ってフェー
ス・ツー・フェースのコミュニケーション
を行わない組織もある。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　コミュニケーションが真に必要になるの
は、忙しい状態の業務を行うときや多くの
業務をチームワークで実施する場合であ
り、忙しい業務状況から情報が人を行き来
する。Ｗｅｂによるチームの情報共有は便
利である反面で、一般にはうとまれる傾向
にある。チームで情報共有を有効活用でき
る場合は、明確な目標あるいは目的に向か
っている場合に限り、効果を発揮してい
る。ＩＴによる情報共有を有効にするに
は、組織として強い目的意識を持って運用
することが重要である。業績向上に向けて
情報共有システムを有効活用できれば、こ
れほど強いＩＴ化はない。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/05/18/20120518_1/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/05/18/20120518_1/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『☆ ☆ ☆ Weekly コラム☆ ☆ ☆　衣更えの変転と対応策』</title>
      <description>&lt;p&gt;　省エネ化、熱中症予防、地球温暖化等を
理由に、公務員やサラリーマンを中心に５
月からクールビズが開始された。数年前ま
でのクールビズは、冬服から夏服になる際
にネクタイを締めなくなっただけであった
が、最近はクールビズとファッションを兼
ねる個性的な服装も見られるようになっ
た。衣更えの典型は、学生・公務員・サラ
リーマン等が６月１日と１０月１日一斉に
夏服と冬服の交替を行っていたものであ
る。衣更えに反すると、常識の無い人と見
られるようで大変居心地が悪かった覚えが
ある。ところが、多くの人が１０年程前か
ら衣更えの時期を厳密に意識しなくなっ
た。暑いと思えば５月でも平気で夏服を着
る人も少なくない。原因として、寒暑の感
じ方の個人差が主張され始めたこと、空調
設備が進歩して夏服冬服に拘らなくなった
こと、防寒暑よりもファッションを優先す
る人が増えたこと、海外旅行が活発になっ
て服装を旅行先の気候に合わせるようにな
ったこと、等が考えられる。紳士服・婦人
服等のこのような現象は、身の回り品等
（靴・帽子・バッグ・下着等）にも波及
し、多くの業界で製造面では製造期間・デ
ザイン・素材の変更、販売面では広告媒
体・発売時期の変更や価格帯・販売チャネ
ルの見直し等が求められる。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/05/18/20120518_2/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/05/18/20120518_2/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『最 近 の 資 産 税 事 例 検 討 よ り　国税の取扱いを留意』</title>
      <description>&lt;p&gt;　昨日５月１６日にＪＰＢＭ５月会員研修
が東京で開催され、税理士の藤田良一氏を
講師に迎えて「最近の資産税事例検討Ｐａ
ｒｔ２」をテーマに研修されました。事業
用資産の買替えや、居住用財産の売買契約
と譲渡契約の取扱い、時価に差額のある宅
地の交換、法人からの贈与により取得した
借地権等、判例と個別事例を交えて最近の
不動産実務を中心に重要事例に検討が加え
られました。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　特に平成２３年９月２８日広島地裁判決
の解説では、国税庁が主張した処分が取り
消された判例が注目されました。これは、
被相続人が売主として締結した土地建物の
売買契約を、相続人が相続税の申告期限前
に手付倍返しにより解除した場合における
相続税の課税財産について争われた事件。
被告国税庁側は、相続税の課税財産は売買
残代金請求権であり、その価額は売買残代
金相当額であるとして更生処分及び過少申
告加算税の付加決定処分を行いました。判
決は本件の売買契約は解除の遡及効によっ
て消滅し、よって相続税の課税財産は本件
土地建物となるとしています。その他国税
不服審判所の採決や質疑応答事例や通達の
瑕疵にも触れ、参加者も専門家としての十
分な確認と検討が必要と実感されていまし
た。尚大阪会場は本日午後開催です。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/05/17/20120517_1/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/05/17/20120517_1/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『貿易収支６０年度来初の赤字　２ ３ 年度国際収支― 財務省』</title>
      <description>&lt;p&gt;　財務省が発表した２３年度の国際収支状
況（速報）によると、貿易収支が昭和６０
年度以降で初めて赤字となった。赤字額は
３兆４,４９５億円。これは、鉱物性燃料の
値上がりなどにより輸入が増加した一方
で、震災や海外景気の下振れなどの影響で
輸出が減少したため。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　サービス収支の赤字幅が４年ぶりに拡大
したこともあり、貿易・サービス収支は３
年ぶりに赤字に転じた。直接投資収益の増
加などで、所得収支の黒字幅は４年ぶりに
拡大したものの、貿易・サービス収支の赤
字転化で、経常収支の黒字幅は７兆８,９３
４億円と，３年ぶりに縮小した。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一方、資本収支は７兆８,２８７億円の流
入超となった。居住者による投資は、日本
企業による海外子会社を通じた海外企業発
行株式の取得などで流出超幅が拡大。対外
株式投資は、年金資金の買い越し幅の縮小
などにより流出（取得）超幅が縮小。対外
中長期債投資は、銀行部門や生保などの買
い越し幅縮小などにより流出（取得）超幅
が縮小した。非居住者からの投資は、対内
直接投資は、海外企業による日本子会社へ
の追加出資（株式取得）があったことなど
で流入超に転化。対内株式投資は、電気機
器や卸売業など幅広い業種で売り越しとな
り、流出（処分）超に転じた。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/05/17/20120517_2/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/05/17/20120517_2/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『雇 用 促 進 税 制 で お 知 ら せ　厚労省の求め― 税理士会』</title>
      <description>&lt;p&gt;　日本税理士会連合会は、厚生労働省の求
めに応じて１０日、税理士向け最新情報と
して、同省からの雇用促進税制についての
お知らせをＨＰ上に掲載した。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　雇用促進税制は、２３年４月１日から２
６年３月３１日までの期間内に始まる各事
業年度において、雇用者（一般被保険者）
を５人（中小企業は２人）以上増やし、か
つ、その増加割合が１０％以上などの要件
を満たす企業に、増やした雇用者1 人当た
り２０万円を税額控除する制度。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　適用にあたっては、事業年度開始後２カ
月以内に雇用促進計画を提出し、事業年度
終了後２カ月以内に雇用促進計画の達成状
況を提出する必要がある。２４年３月３１
日までに２万８,８２６社から雇用促進計
画の提出があり、１９万８,９５３人の雇用
者の増加が予定されている。厚労省はＨＰ
で「雇用促進計画記入に当たっての注意」
「雇用促進計画の様式」「雇用促進計画の受
付件数」「雇用促進税制に関するＱ＆Ａ」「雇
用増加企業向けリーフレット」を掲載して
いる。申請にあたりいろいろ疑問が生じた
ら、「雇用促進税制に関するＱ＆Ａ」に当た
ってみるとよい。制度の内容と雇用促進計
画について詳しく解説している。都道府県
労働局やハローワークに問い合わせること
も可能だ。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/05/16/20120516_1/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/05/16/20120516_1/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『中 小 企 業 の 若 年 労 働 者　採用にチャンス』</title>
      <description>&lt;p&gt;　新規学卒者の就職をめぐっては、卒業ま
でに就職が決まらない学生の率が高止まり
している。今年３月に卒業した大学生の就
職内定率は約８０％程度となっている一
方、学生の大企業・有名企業志向は根強
く、業績のいい中小企業でも採用が困難と
いうミスマッチが生じている。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　厚生労働省はこのような状況を改善すべ
く、すでに３年以内既卒者採用拡大奨励
金・３年以内既卒者トライアル雇用奨励金
（いずれも６月末まで）、トライアル雇用奨
励金などの支給を行っているが、さらに全
国の各大学にハローワークの窓口を設置
し、専門の相談員が地元の中小企業やベン
チャー企業等への就職を案内する業務を行
う方針だ。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　すでに非正規労働者は全労働者の３５％
程度に達しているという調査もあり、同省
は大学卒業後に浪人せずに正社員として就
労できるよう支援する姿勢を強めている。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　企業としては、そのようなルートでの採
用を行うことができれば、より多くの人材
と巡り会う機会が増えることになる上、民
間の就職斡旋会社などに支払うコストを削
減することも可能となる。採用にあたって
は、自社で対応可能なＴｗｉｔｔｅｒやフ
ェイスブックなどの利用も併行して行え
ば、学生への訴求力はより向上するだろう。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/05/16/20120516_2/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/05/16/20120516_2/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『イ ン タ ー ネ ッ ト公売　国税局等が実施』</title>
      <description>&lt;p&gt;　国税局及び税務署は先般、インターネッ
ト公売（平成２４年６月）の実施を発表し
た。今年度においては、一般競争入札で決
定した楽天オークション株式会社の「官公
庁オークション」が利用される。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　公売は、滞納となった税金を徴収するた
めに国や自治体が強制的に差し押さえた財
産を売却する制度。今回のインターネット
公売ではレクサスなどの自動車、腕時計、
液晶テレビ、アンティーク絨毯等の動産、
東京都墨田区の共同住宅や大分県別府市の
温泉旅館等の不動産が出品されている。一
般の誰もが、インターネット上で競り売り
に参加が可能。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　実施局署は、１０国税局及び４１税務
署。今月１１日から２１日までの期間、物
件ごとの参加申し込みを行った入札者が、
６月１日から４日までの買受申込期間に入
札できる。商品によっては保証金が必要で
あるが、終了後に返金される。最高価申込
者の決定は、６日１０時の予定。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　公売では、個人出品者からはなかなか出
されない商材が並ぶ。インターネットオー
クション形式を使うことで全国各地から２
４時間の受付、入札ができるため従来より
高値で売却される可能性が高い。出品する
中央省庁や自治体などにとっては、今まで
以上の税収確保につながると期待される。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/05/15/20120515_1/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/05/15/20120515_1/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『Ａ Ｓ Ｂ Ｊ　退職給付会計基準を改正』</title>
      <description>&lt;p&gt;　企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ、西川郁
生委員長）は５月１０日に開催した第２４
３回委員会において、「退職給付に関する
会計基準」および「退職給付に関する会計
基準の適用指針」の改正を議決した。
主な改正内容は、（１）未認識数理計算
上の差異および未認識過去勤務費用のＢ／
Ｓ即時認識（未認識項目の負債計上）、（２）
退職給付債務および勤務費用の計算方法の
見直し、（３）開示項目の拡充。（１）の
未認識項目の負債計上については、会社法
上の分配可能額の算定や年金法制等との関
係から、個別財務諸表への適用について企
業を中心に懸念する声があがっていたた
め、当面の間、連結財務諸表のみ負債計上
を求めることとなった。そのため、公開草
案からは関連規定の修正が行われている。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　改正基準は、改正項目毎に段階的に適用
される。最も早いのは、未認識項目の負債
計上で、平成26年３月期の年度末に係る連
結財務諸表から（期首からの早期適用も可
能）。これにより、「退職給付（ステップ
１）」のプロジェクトが完了した。退職給
付会計基準に関しては、引き続き、ＩＡＳ
ＢおよびＦＡＳＢのＭＯＵに関連する項目
を検討する「退職給付（ステップ２）」の
プロジェクトが予定されている。数年内に
再改正が行われる可能性がある。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/05/15/20120515_2/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/05/15/20120515_2/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『福 島 県 産 業 復 興 機 構　債権買取第１ 号案件を決定』</title>
      <description>&lt;p&gt;　経済産業省はこのほど、二重債務問題へ
の対応について、「福島県産業復興相談セン
ター」からの債権買取要請に基づき「福島
産業復興機構」において債権買取の第１号
案件を決定したことを公表した。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　同省は、二重債務問題への対応について
「二重債務問題への対応方針」などに基づ
き、「産業復興相談センター」及び「産業復
興機構」を県ごとに設立してきており、「福
島産業復興機構」は昨年１２月に設立され
た。今回、同機構で支援を決定した事業者
および概要等は以下の通りであり、被災前
から負っていた債務にかかる債権の買取等
を行い、その元利金の返済を一定期間棚上
げすることによって財務内容の改善を図っ
ていく。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　【事業者・支援の概要】○福島県浜通り
地方の、水産物小売・卸売業者。従業員数
２０名 ○店舗が津波により損壊し、営業
停止に陥った ○昨秋から一部事業の再開
を行っていたが、店舗・設備を復旧し、本
格的に事業の再開を行うため、店舗等の新
規設備投資に必要な資金調達を行うために
債権買取を行うもの。【本案件の特徴】○設
備の復旧にあたってはグループ補助金、高
度化資金を活用 ○一部事業を再開済みで
あったが、本格的な事業の復旧のために既
往債権の買取を通じて新規調達を支援。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/05/14/20120514_1/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/05/14/20120514_1/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『民 法 改 正 （ 債 権 関 係 ） 論 議　司法書士会が平易な解説文』</title>
      <description>&lt;p&gt;　日本司法書士会連合会ではこのほど、現
在進められている民法（債権関係）改正が
持つ今後の国民生活への影響度を勘案し
て、議論のポイントを平易に説明した書面
を発表し、広く一般市民の民法改正への興
味喚起等を図っている。発表された概要
は、第１号「いま民法について」、第２号「契
約とは」、第３号「約款について」、第４号
「意思能力とは」、第５号「意思表示につい
て」。第１号では、債権の消滅時効について
原則１０年ルールおよび２年、１年の短期
消滅時効について解説。第２号では、契約
の成立と債権債務の発生、法的拘束力等の
説明から、現代社会のおける契約時の問題
点を指摘。第３号では、契約後にトラブル
になった際適用される約款が持つ問題点の
解説。第４号では、意思能力のないときに
交わされた契約の効力について。第５号で
は民法で用意されている『意思表示』規定
を巡って解説している。特に第５号では、
（１）動機の錯誤に関する論点（２）新た
な意思法規定に関する論点を取り上げ、現
在国（法務省）で論議されている消費者契
約法の取消権に類似した規定を民法におい
て、新たな意思表示として規定することの
是非、また規定する際の具体的な要件をど
うするか等につなげている。全体に事例説
明を入れた分かり易い表現が注目される。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/05/14/20120514_2/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/05/14/20120514_2/</link>
    </item>
    
    
  </channel>
</rss>


