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    <title>セントラルコンサルタンツ</title>
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    <language>ja-jp</language>
    <ttl>40</ttl>
    <description>名古屋の会計事務所 セントラルコンサルタンツ</description>

    
    
    <item>
      <title>『越 進 出 日 本 企 業 １ ５ ４ ２ 社　製造業が半数－ 民間調査』</title>
      <description>&lt;p&gt;　帝国データバンクがこのほど発表したベ
トナム進出企業の実態調査結果によると、
同国に進出している日本企業は１月３１日
時点で１５４２社に上っていることが明ら
かになった。業種別では、「製造業」がほぼ
半数を占めトップ、「卸売業」がそれに続い
ている。この調査は同社の１５１万社収録
データベースなどを基に、ベトナムに進出
している日本企業を抽出し、業種別、規模
別、都道府県別に分析を行った。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　業種別では、最も多いのが「製造業」で７
２５社だった。全体の４７％を占めてい
る。以下、「卸売業」（３１９社)、「サービ
ス業」（２３６社）、「運輸・通信業」(７６
社)などの順。年間売上高が判明した１４４
１社を年商規模別に見ると、「１０億円以上
１００億円未満」が５０７社でトップ。次
いで、「１００億円以上１０００億円未満」
（３４７社）が続いている。従業員数別で
は、「１００人以上１０００人未満」（５４
１社）と「１０人以上１００人未満」(５４
０社)がほぼ同数で、合わせると約7 割を占
めている。業績が判明した１２８７社のう
ち、直近決算が赤字となった企業は１９９
社で１５・５％を占めている。このうち、
年商「１０億円未満」の中小企業（２３１
社）で赤字となったのは５７社で、赤字企
業の割合は２４・７％と高くなっている。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/02/06/20120206_5/</guid>
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    </item>
    
    <item>
      <title>『パ ブリシティ権につき　最高裁が初判断』</title>
      <description>&lt;p&gt;　最高裁は、今般、パブリシティ権を初め
て認めた。人の氏名、肖像等（以下併せて｢肖
像等｣という。）は個人の人格の象徴である
から、当該個人は人格権に由来するものと
して、これをみだりに利用されない権利を
有することは、従来より認められてきた。
パブリシティ権とは、かかる権利を前提
に、肖像等は、商品の販売等を促進する顧
客誘引力を有する場合があり、このような
顧客誘引力を排他的に利用する権利をい
う。最高裁は、一般論として｢肖像等を無断
で使用する行為は、（１）肖像等それ自体を
独立して鑑賞の対象となる商品等として使
用し（２）商品等の差別化を図る目的で肖
像等を商品等に付し（３）肖像等を商品等
の広告として使用するなど、専ら肖像等の
有する顧客吸引力の利用を目的とするとい
える場合に、パブリシティ権を侵害するも
のとして、不法行為法上違法となる｣、と判
示した上で、ピンクレディを被写体とする
１４枚の写真を無断で週刊誌に掲載した行
為につき、本件記事の内容は、ピンクレデ
ィの振り付けを利用したダイエット法につ
き、上記写真を利用したもので、その主目
的は読者の記憶を喚起する等、本件記事の
内容を補足する点にあるとして、顧客吸引
力の利用を目的としたものではないと判示
した。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/02/06/20120206_6/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/02/06/20120206_6/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『省 エ ネ導入お役立ちガイド　２ ３ 年度の施策一覧』</title>
      <description>&lt;p&gt;　独立行政法人中小企業基盤整備機構が中
小企業ビジネス支援サイトＪ－Ｎｅｔ２１
上で、中小企業の環境・エネルギーへの取
り組みに対する２３年度の政府の支援施策
の一覧を掲載している。中小企業が高効率
な省エネルギー設備や新エネルギー利用設
備を導入する際に各種支援が受けられる。
省エネ設備や新エネ利用設備の導入を考え
ている中小企業にとって役に立つガイド。
年度末も間近だが、まだ間に合う。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　施策の中には、中小企業を含む事業者が
計画した省エネ取り組みのうち、「技術の先
端性」「省エネ効果」「費用対効果」を踏ま
えて政策的意義が高いと認められる設備導
入に対して、その費用の一部（３分の１以
内）が補助される制度がある。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、簡易ＢＥＭＳなどのエネルギー計
測監視装置を設置し、かつ省エネ診断を実
施すると、当該装置の導入にかかわる費用
の一部（２分の１）が補助される。一定の
省エネ効果のある設備を導入すると、政府
系金融機関から低利融資が受けられる。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　青色申告書を提出する企業は、省エネ設
備や再生可能エネ利用設備の導入に対し
て、エネ革税制（基準取得価額の７％の税
額控除）またはグリーン投資減税（中小企
業の場合、基準取得価額の７％の税額控
除）のいずれかの税制優遇が受けられる。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/02/03/20120203_1/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/02/03/20120203_1/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『☆ ☆ ☆ Weekly コラム☆ ☆ ☆　上には上、下には下』</title>
      <description>&lt;p&gt;　子母沢寛の小説『おとこ鷹』下巻にこん
なセリフがある。「それをお信が井戸端で磨
（と）ごうとしていると、そこへ面やつれ
の女がこそこそ忍んでやって来て、その磨
汁（とぎじる）を恵んでくれというのだ。
な、いいか、やっと米を買う人間がある、
その磨汁を貰って、これを煮てひもじいの
を堪える人もある。これが世の中だ。」（筆
者注：お信は勝海舟の母。貧乏でやっと米
を少々買った時の父勝小吉のセリフ。）Ａ氏
（８６歳、洋品店経営）は長年某商店街の
世話役をしているが、逢うたびにこちらの
気持ちが和む人物である。最近の商店街は
悲観的な話題が多いが、Ａ氏の話を聞いて
いると不思議に元気が出てくる。例えば、
昭和４０年頃、大型店が進出して商店街が
全滅になりそうだったが、全店が毎晩イベ
ントをして乗切った話は有名である。ま
た、終戦直後は店に売る物がほとんど集ま
らず、親戚や友人宅を回ったり、こっそり
遠方の同業店に買出しに行ったりしたと言
う。今は真剣に工夫すれば、売る物がいく
らでもあるので昔より商人は楽だと言う。
人の境涯は区々なので、経済や健康等が思
い通りにならず、やる気を失ってしまうこ
ともあろう。しかし、自己の境涯が厳しい
時はより下を見て諦めず、心境を新たにし
て脱出のチャンスを探るべきである。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/02/03/20120203_2/</guid>
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    </item>
    
    <item>
      <title>『図 書 館でビジネス支援　起業や経営改善の相談会』</title>
      <description>&lt;p&gt;　東京都新宿区立図書館では、利用者の多
数を占めるビジネスマン等の潜在ニーズに
対応して、これから起業を目指す人や企業
経営者を対象としたビジネス情報支援相談
会を定期的に実施し、実績を残している。
関東財務局の「経済調査レポート」による
と、この取組みは平成１８年度から実施さ
れ、２２年度まで延べ２４１名の相談があ
り、１３名の起業が確認されている。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　図書館内の約１万冊に及ぶ資金調達や販
路開拓、人材確保関連のビジネス書の充実
と、さらなるビジネス情報の収集や活用ニ
ーズに応えるため、定期的な相談会開催に
踏み切った。相談会は、起業・創業や経営
改善について、図書館の蔵書から情報提供
の充実を図りつつ、社）中小企業診断協会
からの派遣による中小企業診断士が相談対
応を行っている。一人１時間の相談時間で
費用は無料、週１回実施している。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　図書館という身近な施設でビジネス情報
支援および相談が受けられることが、気軽
なアクションにつながっているようだ。図
書館本来の利用にもつながり、相乗効果も
生まれている。相談内容はほとんどが起業
にかかるもので、サービス業、小売業、飲
食業関連が増えてきているという。また近
年では区内在住の外国人から飲食店の開業
にかかる相談も多くなっているようだ。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/02/02/20120202_1/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/02/02/20120202_1/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『生 保 協 の 意 見 通 り で Ｏ Ｋ　新控除制度の取扱で国税庁』</title>
      <description>&lt;p&gt;　国税庁はこのほど、生命保険協会が昨年
１２月、新生命保険料控除制度の取り扱い
について同庁課税部審理室長あてに出した
照会について、照会した事実関係に限り、
同協会の意見の通りで差し支えないと回答
した。生保協が照会したのは、２２年度税
制改正で実施された新生命保険料控除制度
が２４年分以後の所得税について適用され
ることを踏まえ、所得税法第７６条（生命
保険料控除）の解釈や取り扱いについて明
確化する必要があると考えたため。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回照会したのは（１）契約締結にかか
わる基準日の考え方（２）契約変更等にか
かわる基準日の考え方（３）新契約とみな
す範囲の契約変更等（４）新旧併用（５）
新契約とみなす範囲の契約変更等（企業保
険＝１）（６）新契約とみなす範囲の契約変
更等（企業保険＝２）――の６項目。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　生保協は（１）について、２４年１月１
日以後に締結した新契約、２３年１２月３
１日以前に締結した旧契約のいずれについ
ても、契約の締結にかかわる基準日は、生
命保険契約の「申込日」や「責任開始日」
ではなく、保険期間の起算日である「契約
日」となるとの見解を示した。また（４）
について、新契約と旧契約の双方に加入す
る納税者の場合、いずれか有利な控除を納
税者が選択できるとした。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/02/02/20120202_2/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/02/02/20120202_2/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『海 外 事 業 の 社 内人材育成　専門家招聘に補助― 中企庁』</title>
      <description>&lt;p&gt;　中小企業庁は、海外で新たな事業展開を
企図する中小企業に対して、そのために必
要な人材を育成する経費の一部を補助する
ことになり、１月２７日から公募を開始し
た。公募の期日は２月１７日まで。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　海外で新たな事業を展開するには事業計
画を立案、策定し、その計画を具体化し、
実施に移していく必要がある。ところが、
中小企業には社内にそうした知識を持ち合
わせた有為な人材が少ないのが実情。事業
計画の策定から実行に至る計画全般につい
て、社内の人間が専門の知識やノウハウな
どを習得し、実施にあたれば、中小企業の
海外展開に弾みがつくとみられる。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回の補助事業は、外部の専門家を招い
て、そうした知識やノウハウを習得した社
内の人間を育成しようとする場合、その経
費の一部を補助するもの。補助率は、補助
対象経費の３分の２以内。中小企業基本法
第２条に規定する中小企業者、中小企業団
体の組織に関する法律第３条第１項に規定
する中小企業団体、および特別の法律によ
って設立された組合およびその連合会が対
象。東日本大震災など厳しい内外環境にさ
らされている中小企業のグローバルな活動
を促進し、経営力の強化を図るのが目的だ。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　詳細は、中小企業庁や各経済産業局のホ
ームページで紹介している。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/02/01/20120201_1/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/02/01/20120201_1/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『雇 用 に か か る コ ス ト の 行 方　パート労働者の取扱い留意』</title>
      <description>&lt;p&gt;　厚生労働省はこれまで厚生年金などの社
会保険に加入していなかった労働者の加入
要件を現状の週３０時間程度以上の労働時
間から引き下げる方針を明らかにしてい
る。実現すれば、企業にとっては社会保険
加入に係る企業負担が発生するため大きな
負担増要因となる上、場合によってはパー
ト労働者などが加入要件を満たさない程度
まで労働時間を削減することを要望するこ
とにもつながりかねず、コスト増のみなら
ず、人事管理上も大きな問題となることは
間違いない。そのため、実現前にコストの
問題と人事管理について綿密なシミュレー
ションを行っておくことが望ましい。特に
多くのパート労働者が働く企業にとっては
死活問題となりかねない。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さらに、協会けんぽの健康保険料率も平
成２４年度から全国平均で１０．０％に引
き上げられる。３年連続の引上げとなり、
企業にとっては負担増要因だ。一方、平成
２４年４月１日から雇用保険料率は引き下
げられることになった。こちらは当然に負
担減要因となる。現状、一般の事業の場合、
労使合計で１，０００分の１５．５の保険
料率は１，０００分の１３．５に引き下げ
られる。新年度から雇用にかかるコストは
増減ともに発生する。企業負担の行方を事
前に把握しておいた方がよいだろう。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/02/01/20120201_2/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/02/01/20120201_2/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『住 宅 取 得 等補助金の改正　国税庁がＨ ２ ３ 年分まとめ』</title>
      <description>&lt;p&gt;　国税庁は先般、平成２３年分（昨年６月
３０日以後の契約が対象）の住宅税制の適
用に当たり留意すべき事項をまとめた。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　１）住宅借入金等特別控除
○対象となる「住宅の取得等の対価の額又
は費用の額」は、交付される補助金等の額
を控除した額とする ○増改築等に要した
費用の額から、交付される補助金等の額を
控除した上で１００万円を超えるかどうか
判定 ○増改築等に係る省エネ要件の緩和
措置を、今年１２月３１日まで延長　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　２）特定増改築等住宅借入金等特別控除
○対象となる「増改築等に要した費用の
額」は、交付される補助金等の額を控除し
た額とする ○断熱改修工事等（高齢者等
居住を含む）に要した費用の額から、交付
される補助金等の額を控除した上で３０万
円を超えるかどうか判定及び控除額を計算
○断熱改修工事等に係る省エネ要件の緩和
措置を、今年１２月３１日まで延長　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　３）住宅耐震改修特別控除
○対象となる「住宅耐震改修に要した費用
の額」は、交付される補助金等の額を控除
した額とする ○住宅耐震改修の適用対象
となる区域の要件を廃止　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　４）住宅特定改修特別税額控除
○高齢者等居住改修工事等に係る控除の上
限額を１５万円に改定、等&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/01/31/20120131_1/</guid>
      <link>http://awiny.com/dailynews/2012/01/31/20120131_1/</link>
    </item>
    
    <item>
      <title>『Ａ Ｓ Ｂ Ｊ　退職給付会計基準を改正へ』</title>
      <description>&lt;p&gt;　企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）は１月
１９日に開催した委員会から、「退職給付
に関する会計基準」の改正に向けた審議を
再開した。平成２２年３月に改正案を公表
し、同年内の正式公表を目指し審議を行っ
ていたが、単体財務諸表への適用をめぐる
問題が浮上し、今年に入るまで審議が中断
していた。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　審議中断の要因となったのが、未認識項
目の負債計上。公開草案では、数理計算上
の差異の当期発生額及び過去勤務費用の当
期発生額のうち、費用処理されていない部
分（未認識項目）については、税効果を調
整の上で貸借対照表の純資産の部（その他
の包括利益累計額）で認識することとし、
積立状況を示す額をそのまま負債（退職給
付に係る負債）又は資産（退職給付に係る
資産）として計上することを提案してい
た。連結と単体で同一の処理を求めるもの
であったため、会社法上の分配可能額の算
定や年金法制等との関係から、単体への適
用について企業を中心に懸念する声があが
っていた。このほど、ＡＳＢＪでは、単体
への適用に関し、コンセンサスが十分に得
られていと判断。連結上のみ負債計上を求
める方針を固めた。また、未認識項目以外
の論点に関しては、異論も少ないため、今
後一気に審議が進むことが予想される。&lt;/p&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://awiny.com/dailynews/2012/01/31/20120131_2/</guid>
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    </item>
    
    
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